イラストレーター 黒木養(やすし)のブログです

有名人の似顔絵を勝手に描くことは違法?肖像権、パブリシティ権、著作権、親告罪について

    
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有名人の似顔絵を勝手に描くことは違法?肖像権、パブリシティ権、著作権、親...

 

有名人の似顔絵って勝手に描いていいのだろうか?

販売するってなるとぶっちゃけどうなの?

似顔絵を描いたせいで、知らないうちにとんでもないことをしてしまうんじゃないだろうか、、

 

といった疑問に答えていきます!

 

似顔絵画家の活動をしていく際に関係してくる「権利や法律」について、

僕が似顔絵の会社にいた時に教えられたことや、個人的に司法書士の人に相談した際に言われたことを書いていきます。

 

似顔絵を描くだけなら問題はありませんが、

有名人の似顔絵を描いて公開したり販売することは「肖像権」「パブリシティ権」に絡んでくるので、

その人の権利を侵害している行為にあたります。

 

ですが、これらはあくまで「親告罪」なので、

権利者が「けしからん!!」と言わない限り問題にはなりません。

そして、

リスクはあるのですが、限りなくそのリスクは0に近いです。

 

肖像権とは?

簡単に言うと「自分の顔を勝手に使うんじゃない!!」と、その当事者が言える権利です。

侵害したからと言って刑罰があるわけではありませんが、

肖像権の侵害によるなんらかの不利益が発生すれば被害者は民事で損害賠償を請求することができます。

 

なので、僕はお客さんに注文された似顔絵をネットで公開する際、本人に許可をもらっています。

 

パブリシティ権とは?

有名人に備わっている経済的効果を保護する権利です。

簡単に言うと、有名人が「自分を使って勝手に儲けるんじゃない!!」と言える権利です。

 

なので僕のようにブログとかに有名人の似顔絵を載せているのは、実はグレーな行為であるわけです。

有名人のイラストをその有名人に「けしからん!!」言われたら問題になります。

 

そして、たまに有名人を描いてくれと注文されることがあります。

ファンがその有名人にプレゼントしたい、または有名人の知り合いからお願いされるということがあったりします。

こういった場合も普通に描いてます。

 

こういった似顔絵がその有名人の手に行き渡っていると思いますが、

「けしからん!!」と文句を言われたことはありません。

 

似ていない似顔絵は問題になるのか?

その有名人を描きましたと言っても、似ていなかったら侵害していることになるのか?

という場合ですが、

名前を使っていれば侵害していることになります。

 

似顔絵と著作権

 

似顔絵は描いた人に著作権が発生します。

有名人を描いた場合でも、著作権は似顔絵を描いた人がその権利を有します。

 

既存のキャラクターを描いた場合は著作権侵害に当たるのですが、

たまにあるのが似顔絵と一緒にキャラクターを描いてくれというお願いがあります。

 

例えば、

「大事にしているピカチュウのぬいぐるみも一緒に描いて欲しい」と言われることがあります。

こういった場合判断が非常に難しいのですが、描いてます。

 

司法書士の人にも判断が難しいと言われました。

なのでこういったことを大々的にやる。ということは控えています。

 

似顔絵に既存のキャラクターを描く場合は二次創作にあたるのですが、

権利者が「けしからん!!」と言わない限り問題にはなりません。

コミックマーケットなどのイベントが行えるのもこういった事が理由です。

 

コスプレの似顔絵も描いていますが、

コスプレの場合はセーフである。と司法書士の人には言われました。

なので、コスプレの似顔絵を描く場合は気にする必要はないでしょう。

 

リスクは限りなく0に近い

似顔絵画家の活動をすることは今回説明した権利や法律が絡んでくるのですが、

これらを侵害したことによる

似顔絵に関する裁判は聞いたことがありません。

 

お客さんにアピールするために有名人の似顔絵を描いて看板に貼ることは、

大きい会社でもやっていますし、個人でもやっています。

 

似顔絵画家って普通にテレビとかに呼ばれることが多いですが、

これらの法律に関して追及されたことなんて聞いたことがないですね。

 

カリカチュアジャパンという会社はかなり誇張した有名人の似顔絵を使ってお店のアピールしています。

「こんなふうに描くなんてひどい」と思っちゃう人もいるのですが、

そんな似顔絵を描いても芸能関係者に訴えられたとか聞いたことないんですよね。

この会社も普通にテレビ出てます。

 

似顔絵の描き方に関する本には有名人のイラストを使って解説することが多いですが、

有名人に許可をもらって出版していると聞いたことがありません。

 

芸能人は有名であることが仕事です。

似顔絵画家の活動は芸能人が有名であることに貢献しているとも言えるのです。

ので、いちいち文句を言われるということがないのです。

もし僕らのような活動が訴えられるなら、まず週刊誌が訴えられるでしょう。

 

訴えたところで儲からないというのもありますから、

その有名人のイラストと名前を使って大きく儲けたら訴えられるかもしれません。

(その絵を使ったグッズで年商数億円とか)

漫画のワンピースは有名人をモデルにしたキャラクターが多いですが、名前まで同じではないせいか訴えられたとう話は聞いた事ないですね。

 

あと、裸の姿で描いたりなど、あまりにも下品すぎると名誉毀損で問題になるかもしれません。

 

有名人の似顔絵を公開、または販売に関することについてのまとめ

[box class=”blue_box” title=”似顔絵と法律まとめ”]

・有名人の似顔絵を描くことは肖像権とパブリシティ権が関係してくる

・著作権は描いた人が有する

・似顔絵だけなら問題にはなる可能性は低いが、「名前」を使うと問題になる可能性が高くなる。

・親告罪であり、描いたことに関する責任は発生するが、リスクは0に近い

[/box]

 

そして、今回の話に触れる絵を描く際は、

購入者に二次利用は控えるように伝えるのが良いでしょう。

まず、著作権は描いた人のものですし、二次利用する場合は購入者にもそれらの責任が発生するからです。

 

こういった話とは別に、

モノマネ芸人のコロッケさんはモノマネをする相手には敬意を持っている。

と話していた事がありましたが、

似顔絵画家も似顔絵を描く相手に敬意を持つことは、大切にしたほうがいいかもしれません。

(ちなみにモノマネ芸が訴えられた事例はありますが、損害賠償請求が認められたことはありません)

 

そのことについて触れている動画

 

似顔絵に関する法律の問題について書いていきましたが、

僕は法律には詳しくありませんし、相談した司法書士の人が言っていたことが全て正しいわけでもありません。

リスクはあっても限りなく0に近いのですが、自己責任でお願いします。

 

補足

テレビで似顔絵を使って芸能人を紹介するときがありますよね?

あれは本人の写真を使うと権利関係がややこしくなる場合があるので、その際に似顔絵が使われるそうです。

似顔絵ってそういうもんだったりします。

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